18歳以下の子どもを対象にした10万円相当の給付策で、岸田文雄首相が所得制限を「世帯主ごと(の年収)で判断する」と述べたことについて、松野博一官房長官は16日の会見で「児童手当における所得制限と同様、主たる生計維持者の収入を基準として判断されることになる」と述べ、世帯の中で所得が最も高い人の年収で判断すると修正した。 与党間で合意した所得制限は、親の年収が960万円以上の子どもを給付対象から除くとしている。 松野氏は会見で「『世帯合算の年収か、世帯主の年収か』との(記者団からの)質問に対し、世帯合算ではないという意味で世帯主の年収で判断すると申し上げた」と、首相の発言の経緯を説明した。 世帯合算で判断しない場合、例えば夫婦で800万円ずつの年収計1600万円の世帯も給付の対象になる。一方、収入があるのは片方の親だけで年収960万円の家庭は対象外となる。松野氏は「仮に世帯合算で収入判定を行う