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東京都内に住む在日韓国人3世の男性が、福岡市内にある出身高校の同窓生からSNS上で「ヘイトスピーチ」を受けたとして、110万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こした。提訴は3月29日付。この日、原告と代理人が都内で記者会見を開いて明らかにした。(ライター・碓氷連太郎) ●50年来の友人が「実名顔出し」で誹謗中傷を始める 原告の金正則さん(69歳)によると、被告となったAさんとは、敬称なしで呼び合う仲で、ともに福岡市にある名門高校を卒業したあと、東京の大学に進学した。大学卒業後はどちらも都内で仕事を始め、同窓会で交流を続けてきたという。 定年後、地元に戻ったAさんは、実名・顔出しで、X(旧ツイッター)やフェイスブックに在日韓国人などへの「ヘイトスピーチ」投稿を続けていた。見かねた金さんが2018年に帰省した際、地元ホテルのラウンジでAさんと会って、友人として投稿をやめるように注意した。
今は刑事事件やっていないが、登録してから数年は国選を年20件くらいやった。最初の就職地は首都圏ではあるが支部管轄だったので国選がかなり回ってきて、民事が手薄な新人には重要な収入源だった。 被疑者国選のほとんどは自白事件なので情状弁護をすることになるが、過去は変更できないから犯情事実でできることは少なく、したがって理論上は量刑に与えるインパクトが最も小さい一般情状の、さらにその中でも示談・環境調整・反省が仕事の中心になる。示談によって被害の回復を図り、環境調整と反省によって再犯防止を図り、これらの事情を起訴・不起訴の判断や量刑に反映させるのが仕事である。 謝罪文や反省文というのは、被害者を慰撫して示談の可能性を高めるツールであると同時に、本人の反省の深化・具体化を促すとともにそれを証拠化するツールでもある。というか、すばらしい謝罪文があるから示談できたなどということはまず無いので、主な目的は
セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが「犯罪者を出さない仕組みにならないか」と複雑な思いを取材に語った。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
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