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anondと不動産に関するene0kcalのブックマーク (2)

  • 賃貸派が持っている持ち家についての古い常識に反論しとく

    家の30年後とかの残価値経済的残存耐用年数が30年なので今でもこれ心配する人が多いですが昔の湿気対策ゼロの家が30年なだけです 資材と工賃が高騰している高騰と書くと「今だけ」という感じがしてしまいますがこれからも高騰は続きます 得に工賃が高いのは職人不足が原因ですが職人が増える予定はまったくありません(嘘だと疑う人は求人率などを調べてみてください) つまり「買う時が一番安い」です メンテ費用が毎年それなりに出ていく最近はてブで話題になったせいで大袈裟にいう人が増えてしまいましたがメンテ費用は毎年10万から15万円ほどです しかもずっと住み続ける場合はというだけで、自分が死ぬと同時に家も死んでいいならもっと費用は下がります また分譲マンションの方が修繕費は高い上に同時に家も死んでいいなんて選択肢は取れません 空き家が余りまくり。中古をリフォームした方が良い空き家は余りまくってますが残念ながら

    賃貸派が持っている持ち家についての古い常識に反論しとく
    ene0kcal
    ene0kcal 2023/06/30
    高気密高断熱は標準になるだけで、それだけで価値が上がるのは認識が誤ってる。ただし高気密高断熱を志向するのは良いね。スマホが標準携帯になったように20年後には標準になってるでしょう。
  • クリーニング特約は覆せます

    1. クリーニング特約は絶対?https://togetter.com/li/2026717 『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担) 必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。 事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴) それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。 2. 特約が成立する条件ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省 特約について 賃貸借契約については、強行法規に反し

    クリーニング特約は覆せます
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