少し時間が経ってしまったが、大阪高裁が平成21年10月8日に出した、Winny開発者に対する著作権法違反被告事件の無罪判決について、考えてみることにしたい。 まずは、同日の新聞記事から。 「ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、ゲームや映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手、金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。小倉正三裁判長は「著作権を侵害する用途に利用される可能性を認識していただけでは、ほう助犯は成立しない」として罰金150万円とした一審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。」 「小倉裁判長は著作権ほう助罪の成立要件について「著作権侵害の用途のみか、主要な用途として、インターネット上で勧めて提供した場合」との基準を提示。金子被告が著作権侵害に使われる可能性を認識していたことは認めた上で、主要な用途が著作権侵害とはい