それと、周知(配布されているか労働者が誰でも閲覧できる状態にある)されていない就業規則も無効。就業規則の条件より低い個別の労働契約もその部分が無効。

tikani_nemuru_Mtikani_nemuru_M のブックマーク 2012/07/09 14:04

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