「「発禁本」に関係する直接的な条項としては第19条で「安寧秩序を妨害し、または風俗を壊乱するものと認むる文書図画を出版したるときは内務大臣に於いて其の発売頒布を禁じ、其の刻版及印本を差押ふることを得」」

castlecastle のブックマーク 2012/07/11 05:28

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