"長岡哲次裁判長"一審判決の"〈1〉わざとウソの情報を発信した〈2〉個人でもできる調査も行わずにウソの情報を発信した"が妥当に見えるが。

mobanamamobanama のブックマーク 2009/02/01 21:44

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