"今回の事件は、中傷サイトに関する判決ではありません""公益性と公益目的が認められる表現である以上、国民の知る権利に奉仕する表現と言えますから、通常のマスコミをめぐる名誉棄損事件と同様の事件です"

mobanamamobanama のブックマーク 2009/02/01 21:42

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