「品切・重版未定」の書籍は、和解案の考え方からすれば、入手可能でない以上「(和解案における)絶版」に該当するということになる / この判定はまずグーグルが行い、それに対して出版社や著者が異議申立てをすること

tsupotsupo のブックマーク 2009/06/03 01:56

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グーグル問題が日本の出版社につきつけた「絶版」の定義

    1985年東京大学工学部卒。同年、新潮社へ入社。雑誌編集者から映像関連、電子メディア関連など幅広く経験をもつ。2005年同社を退社。06年より弁護士として独立。新潮社の法務業務を担当する傍ら、著作権関連問題...

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