11/25「判決は「正社員の夫と専業主婦が一般的な家庭モデルであった制定当時は、合理性があった(...)配偶者の性別により、受給権の有無が異なるような取り扱いは、差別的で違憲」と結論」まあ、今や合理性はないよね。

YauchiYauchi のブックマーク 2013/11/25 17:10

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