夫を亡くした妻に手厚い地方公務員災害補償法(地公災法)の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、自殺した女性教諭の夫(66)が、この規定に基づき遺族補償年金を不支給とした地方公務員災害補償基金の決定取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「男女で受給資格を分けることは合理的な根拠がない」として、規定を違憲と判断。同基金の決定を取り消した。 原告側によると、遺族補償年金の受給資格をめぐり、男女格差を違憲とした司法判断は初めて。同様の男女格差は、国家公務員災害補償法や民間を対象とした労働者災害補償保険法にも規定されており、今後議論となりそうだ。 判決は、地公災法が遺族補償年金の支給条件を男女で区別していることについて、「正社員の夫と専業主婦が一般的な家庭モデルであった制定当時は、合理性があった」と指摘。だが一方で、女性の社会進出による
「知事が説明するように個人的な借入金だったのか、それとも選挙のための資金だったのか」。ある検察幹部は、この点が刑事責任の有無を判断する上で最大のポイントになるとみる。 公職選挙法は、候補者の出納責任者に、選挙運動に関する収入と支出の報告書への記載を義務づけているが、猪瀬知事の報告書に5000万円の記載はない。 この金が「選挙のための借入金」と認定されれば、出納責任者が公選法違反に問われる可能性がある。だが、知事は「出納責任者は借り入れを知らなかった」としており、出納責任者に虚偽記入の認識がなければ罪には問えず、知事の責任も問うことはできない。 一方、5000万円が、返済の必要がない「選挙のための寄付金」だった場合、たとえ出納責任者が現金の存在を知らなくとも、知事の責任が問われる可能性がある。公選法は、寄付金を受け取った者は出納責任者に報告しなければならないと定めているからだ。 猪瀬知事は、
「沖出し」の犠牲26人 東日本大震災で避難した漁船 東日本大震災の巨大地震の後、漁船を沖合に避難させる「沖出し」で、津波にのまれるなどした犠牲者が岩手、宮城、福島3県で少なくとも26人に上ることが、各漁協への取材で分かった。犠牲者の多くは、出港が遅れ、津波に遭遇したとみられる。国の「災害に強い漁業地域づくりガイドライン」は、港内に係留中の船の沖出しを禁じており、原則と実態には大きな隔たりがあった。沖出しの是非を含め、地域で安全性の確認が求められている。 各漁協が把握している事例を聞き取ったところ、沖出しした総隻数は3県で約1100隻に上った。県別の沖出し隻数と犠牲者数は表(上)、原因別の犠牲者数は表(下)の通り。犠牲者が最も多い宮城県の事例を調べると、船の大きさは0.5トンから16トンまでと幅広く、規模にかかわらず犠牲者が出ていた。 原因別では、漁船を沖に出すタイミングが遅かった「出港
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