<「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持などを刑事罰の対象としている>ああそうですか。定義は曖昧なまま、単純所持を禁止することの弊害はかなり大きいと思うのだけれどそれが一向に伝わらず

nishinipporinishinippori のブックマーク 2009/11/17 23:30

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