“労基法及びその附属法規に関する限り、労働基準監督官はまさに労働警察官(略)だからこそ、労基法等の刑事法規違反ではない民事上の労使紛争に、労働警察官たる労働基準監督官が介入できないという理路”

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2014/06/16 15:25

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労基法違反はとっくに刑事事件である件について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

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