「企業にとっては仕事がなくなった場合の解雇回避努力義務が課せられることが、労働者にとっては職務・時間・空間に限定のない労働義務が課せられることが不利益となる可能性があるからである」

sarabandasarabanda のブックマーク 2010/05/02 01:56

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