[google:特定商取引法]に、偽って勧誘することや威迫・困惑によって契約させることは禁止と書いてあります。だが法律があっても知らなかったり使えなかったりでは無意味。まずは記事中にもある消費生活センターへ。

wattowatto のブックマーク 2014/10/21 01:02

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近づくな、入るな!"就活塾"の危なすぎる実態

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