"団結権のない刑務官であれ、団結権だけはある普通の非現業公務員であれ、あるいは団体交渉権まである現業公務員であっても、ストは「起こすべきではない立場」などという生やさしいものではありません。"

rajendrarajendra のブックマーク 2010/07/31 01:53

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法律抜きに公務員労働問題を論じても役に立たない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    金子良事さんが、先日の刑務官の話の続きを書かれていて、部分的には同感できるところもあるのですが、根的に、公務員労働問題は公務員法制によって規定されているという点についての認識がいささか足りないの...

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