“この「秘書」というのはまさに「職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分」な人のことであって、秘書と名がつけば適用除外できるわけではありません”

nizimetanizimeta のブックマーク 2015/03/29 10:22

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機密の事務を取り扱う者 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    なにやら、昨日から議員秘書に残業代を払うとか払わないとかが騒ぎになっていたようですが、 http://mainichi.jp/select/news/20150326k0000m010158000c.html (維新の党:足立衆院議員、秘書の残業代不払い宣言)...

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