「化粧品の代金は自分たちが負担する」悪徳商法も色々考えるものだねえ。クーリングオフ期間が過ぎるまで支払保留、いざ発覚した時には債権を”善意の第三者”に転売されて解約できない http://anond.hatelabo.jp/20150811161531

cinefukcinefuk のブックマーク 2015/08/17 15:30

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる:朝日新聞デジタル

    化粧品を買う契約をしたあと、クーリングオフをして解約したはずが、高額な代金の支払いを要求される――。若い女性らが被告となるこうした裁判が東京地裁で相次いでいる。原告は化粧品販売会社から代金支払いを求...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう