「合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した刑事司法手続の一つ~告知が被疑者に対してされていない状態での供述(自白)は、公判で証拠として用いることができないとする原則」

castlecastle のブックマーク 2023/04/05 06:32

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ミランダ警告 - Wikipedia

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