既存の類似物との問題はここで述べている事によって回避できるとして、「&TOKYO」自身の著作物としての権益を放棄している訳ではないよね? それとも「記号」だから「著作権」はなく好き勝手に模倣も可能なのだろうか?

tai4oyotai4oyo のブックマーク 2015/10/19 21:15

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「&TOKYO」ロゴが物議――舛添都知事「記号だから著作権はない」は本当なのか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

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