無実かどうか、自供書の内容が事実かどうかは別として、誘導があったことが明確なのに誘導が無かったと警察官が「証言」したならば偽証で訴追されるのは当然のこと。

blackdragonblackdragon のブックマーク 2010/12/29 17:24

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