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>最高裁判決は、法律上の監督責任を負うケースを、監督義務を引き受けたとみるべき「特段の事情」がある場合に限定した。 >賠償責任が認められない場合に、被害救済をどうするかが課題として残る。 どちらも非論理
pete0415 のブックマーク 2016/03/07 21:58
社説:認知症の監督責任 現実ふまえた司法判断 - 毎日新聞 >最高裁判決は、法律上の監督責任を負うケースを、監督義務を引き受けたとみるべき「特段の事情」がある場合に限定した。 >賠償責任が認められない場合に、被害救済をどうするかが課題として残る。 どちらも非論理2016/03/07 21:58
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mainichi.jp2016/03/02
誰もが直面する可能性がある認知症高齢者の介護をめぐり、最高裁が注目すべき判断を示した。 愛知県の認知症の男性(当時91歳)が2007年、家族が目を離した隙(すき)に家を出てJRの駅構内で列車にはねら...
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>最高裁判決は、法律上の監督責任を負うケースを、監督義務を引き受けたとみるべき「特段の事情」がある場合に限定した。 >賠償責任が認められない場合に、被害救済をどうするかが課題として残る。 どちらも非論理
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社説:認知症の監督責任 現実ふまえた司法判断 - 毎日新聞
誰もが直面する可能性がある認知症高齢者の介護をめぐり、最高裁が注目すべき判断を示した。 愛知県の認知症の男性(当時91歳)が2007年、家族が目を離した隙(すき)に家を出てJRの駅構内で列車にはねら...
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