宿直許可が無い場合、長時間の36協定を締結し、実働時間に見合う時間外労働手当を支給すれば、労基法上は違法ではなくなる。医師の数が揃えられないうえに、人件費をケチるから違法になる。

inakashogeinakashoge のブックマーク 2016/07/26 22:37

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