"正当な理由なく21日以上無断欠勤した職員は懲戒免職の対象となり、退職金も支給されない""無断欠勤の理由が確認できないため懲戒処分には出来ず、退職金の受け取りが可能な分限免職処分にし、退職金の支払いは留保し

mobanamamobanama のブックマーク 2017/01/12 13:34

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

無断欠勤、連絡取れない元市職員に退職金1千万円 大阪:朝日新聞デジタル

    2015年1月に無断欠勤したまま連絡がとれなくなり、大阪市が分限免職処分にした元職員の男性(56)に対し、退職金約1千万円を支給していたことが分かった。男性は公務員副業禁止規定に違反してクラブ経...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう