雇用者と労働者の間で就業規則上の合意がないなら労基法違反。仮に合意があっても、このケースだと法定上限に抵触してるからどのみち違反。親会社と労基署にチクって、全額支払うように指導して貰いましょう。

tikuwa_oretikuwa_ore のブックマーク 2017/01/30 17:34

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