「二重国籍の状態で選挙に出ることは法律上明示的には禁止されていませんが、二重国籍という国籍法条の違法状態を隠していたことは第235条の“身分の虚偽”に該当する可能性、第251条で刑に処せられたら当選は無効。」

hozhohozho のブックマーク 2017/07/21 16:15

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