「「印紙税法第2条のいう課税文書とは書面の文書だけをさし、電子文書は含まれない」と解釈するのです」←マジか。いや、どうせ印紙を貼るところに困るだろうけど。

mohnomohno のブックマーク 2017/09/21 08:28

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