著作権法第10条3項『この法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない』ので、著作物をクライアントが作成したなら、妥当な判決。

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2018/04/05 16:23

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HTMLに著作権なんてあるわけないでしょ

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