『我が国においては、国の公文書の管理が適正に行われているかどうかを監視する権限は、内閣総理大臣にあり』これが限界だよな。

deep_onedeep_one のブックマーク 2018/10/17 09:50

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国立国会図書館、『調査と情報-ISSUE BRIEF-』で米・英・独・仏における公文書管理の監視・統制についてのレポートを公開 | カレントアウェアネス・ポータル

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