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著作権法第38条第1項では、(1)営利を目的としない、(2)聴衆又は観衆から料金を徴収しない場合は、権利者に無断で上映をしても良いことになっています。
motowaka のブックマーク 2007/02/20 09:48
ケーススタディ著作権 第3集[copyright]著作権法第38条第1項では、(1)営利を目的としない、(2)聴衆又は観衆から料金を徴収しない場合は、権利者に無断で上映をしても良いことになっています。2007/02/20 09:48
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www.cric.or.jp2007/02/20
市立の図書館で子どもたちに対してお話し会(朗読サービス)を、視覚障害者に対して録音サービスをしようと考えています。著作権で注意すべきことはありますか。 朗読サービスと録音サービスでは大きな違いがあり...
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ケーススタディ著作権 第3集
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市立の図書館で子どもたちに対してお話し会(朗読サービス)を、視覚障害者に対して録音サービスをしようと考えています。著作権で注意すべきことはありますか。 朗読サービスと録音サービスでは大きな違いがあり...
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