著作権法第38条第1項では、(1)営利を目的としない、(2)聴衆又は観衆から料金を徴収しない場合は、権利者に無断で上映をしても良いことになっています。

motowakamotowaka のブックマーク 2007/02/20 09:48

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

ケーススタディ著作権 第3集

    市立の図書館で子どもたちに対してお話し会(朗読サービス)を、視覚障害者に対して録音サービスをしようと考えています。著作権で注意すべきことはありますか。 朗読サービスと録音サービスでは大きな違いがあり...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう