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2007年2月20日のブックマーク (15件)

  • 「春闘」を抜本改革せよ:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 2007年春闘では労使間の成果配分のあり方が大きな論点になっている。 とりわけ、労働分配率を巡って両者の見解が大きく対立。労働側は分配率の低下は人件費削減の一方、株主配当・役員報酬を増やしてきた結果であり、今こそ消費喚起のためにも一律賃上げを実施すべきだと主張している。これに対し、経営側は、労働分配率はそもそも業種・企業によって異なり、業績の違いも大きい状況下、賃上げは個別企業ごとの問題だと反論する。 そうしたあまり建設的とは言えない対立の構図のもとで、結局は賃金上げ額を1000円にするか2000円にするか、といった“従来型の枠組み”から抜け出せないままの交渉が繰り返されている。 春闘を未来志向の成果配分を議論する場として生かせ しかし、今求

    「春闘」を抜本改革せよ:日経ビジネスオンライン
    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    未来志向の成果配分を議論する必要 人件費削減策がひき起こした深刻な人材不足
  • はじめての著作権講座II

    市の児童公園の時報代わりにするため、有名な童謡をカリヨンに収録し、定時に演奏する装置を作りたいのですが、問題がありますか。 人の集まる広場や児童公園等に、時間になると音楽を自動演奏するカリヨン(鐘)が設置されていることがあります。カラクリ人形等に組み合わせているものもあり、ほほえましいものも多いと思います。 ところで、このカリヨンに童謡を組み入れて定時に演奏する装置を作るとなると、音を固定することになりますから、著作権法にいう録音に該当します。したがって、童謡を収録する場合、著作権の保護期間内(原則として死後50年の経過内)のものであれば、著作者の複製権が働き、著作者から許諾を得なければなりません。なお、著作権法にいう複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいますから、録音は複製に該当します。日音楽家の場合は、日音楽著作権協会(JASRAC)

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    講演は言語の著作物に該当 講演録を作成することはすべて講師が権利を有する 
  • はじめての著作権講座II Q 所有権に基づく転載差し止め

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    写真からの複製の場合、所有権では所有者の物の支配の範囲を超え、所有者が複製を止めることは不可 写真は他に使わない契約→最初の出版社が別の出版社にその写真を使わせた場合、最初の出版社への契約違反は問える
  • はじめての著作権講座II Q 所有権に基づく転載差し止め

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    もっぱら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する場合には、著作者は著作権の主張ができる
  • はじめての著作権講座II Q 所有権に基づく転載差し止め

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、短い死亡記事などを除いてはほとんどない 記事の内容の選択・見出しや記事の表現などについて、記者の創作性がありますから、著作権法によって保護される著作物に該当
  • はじめての著作権講座II

    高齢者の福祉問題の放送番組をビデオ録画し、福祉課でライブラリーを作ったり、役所のロビーで放映していますが、問題がありますか。 テレビ放送をビデオにとるということは、番組を複製するということです。家庭で見たい番組を録画してあとで見ることは、よくあることでしょうが、これは、私的使用のための複製が法律で認められているからできるのです。しかし、役所の部署でライブラリーを作るために無断でとるなどということは、私的使用のためとはいえず、違法です。複製権の侵害になるからです。 そこで、何の複製権侵害になるのかを、少し説明することとします。 テレビ放送番組に関係している者は、きわめて多種多様にわたっています。福祉番組というのですから、ドラマのように原作や脚はないかもしれませんが、それでも話の筋立てをプロの作家あるいは高齢者福祉の専門家が構成しているかもしれません。当然、お話やインタビューの出演者がい

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    必要なら、委託契約の際に著作権を町に帰属させるような条項を契約に入れておかなければなりません。もっとも、製作者の方は著作権を全部譲渡することはしないということもある
  • はじめての著作権講座II

    高齢者の福祉問題の放送番組をビデオ録画し、福祉課でライブラリーを作ったり、役所のロビーで放映していますが、問題がありますか。 テレビ放送をビデオにとるということは、番組を複製するということです。家庭で見たい番組を録画してあとで見ることは、よくあることでしょうが、これは、私的使用のための複製が法律で認められているからできるのです。しかし、役所の部署でライブラリーを作るために無断でとるなどということは、私的使用のためとはいえず、違法です。複製権の侵害になるからです。 そこで、何の複製権侵害になるのかを、少し説明することとします。 テレビ放送番組に関係している者は、きわめて多種多様にわたっています。福祉番組というのですから、ドラマのように原作や脚はないかもしれませんが、それでも話の筋立てをプロの作家あるいは高齢者福祉の専門家が構成しているかもしれません。当然、お話やインタビューの出演者がい

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    権利者に無断で複製するのは違法 ビデオライブラリーは、許諾をとるのはきわめて困難 映画製作者から正規に入手がいちばん近道 私的使用ではなく業務用にとることは、非営利教育目的でも無許諾では著作権等の侵害
  • はじめての著作権講座II

    広報誌に市販の図鑑から野鳥の写真と説明文などを抜き出し、図鑑名、出版社名なども表示掲載し、住民に配布していますが、問題がありますか。 図鑑に載っている写真は写真の著作物、説明文は言語の著作物として著作権法によって保護されています。したがって、無断でこれらの写真や説明文を抜き出すことは複製権の侵害になります。また、写真の一部分をカットしたり、説明文の一部分のみを抜き出した場合には、著作者の同一性保持権を侵害したことにもなります。 なお、図鑑全部をそっくりコピーしたわけではなく、野鳥の写真と説明文の一部のみを抜き出すことは、引用であって著作権法上許されると考えている人もいると思います。しかし、著作権法第32条1項によって許される引用とは、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません。たとえば、報道や批評を行う際に、他人の写真や説

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    新聞又は雑誌に掲載された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説は、転載を禁止する旨の表示がない限り、学術的な性質を有するものを除いては、他の新聞・雑誌に転載可。署名入りの論説は転載不可。
  • はじめての著作権講座II

    広報誌に市販の図鑑から野鳥の写真と説明文などを抜き出し、図鑑名、出版社名なども表示掲載し、住民に配布していますが、問題がありますか。 図鑑に載っている写真は写真の著作物、説明文は言語の著作物として著作権法によって保護されています。したがって、無断でこれらの写真や説明文を抜き出すことは複製権の侵害になります。また、写真の一部分をカットしたり、説明文の一部分のみを抜き出した場合には、著作者の同一性保持権を侵害したことにもなります。 なお、図鑑全部をそっくりコピーしたわけではなく、野鳥の写真と説明文の一部のみを抜き出すことは、引用であって著作権法上許されると考えている人もいると思います。しかし、著作権法第32条1項によって許される引用とは、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません。たとえば、報道や批評を行う際に、他人の写真や説

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    写真の著作権は当初は写真家に帰属/初めから当然に依頼者が著作権を取得するわけではない/著作権を取得したい場合には、写真家との契約によって、写真家から著作権を譲り受けなければなりません。
  • はじめての著作権講座II

    広報誌に市販の図鑑から野鳥の写真と説明文などを抜き出し、図鑑名、出版社名なども表示掲載し、住民に配布していますが、問題がありますか。 図鑑に載っている写真は写真の著作物、説明文は言語の著作物として著作権法によって保護されています。したがって、無断でこれらの写真や説明文を抜き出すことは複製権の侵害になります。また、写真の一部分をカットしたり、説明文の一部分のみを抜き出した場合には、著作者の同一性保持権を侵害したことにもなります。 なお、図鑑全部をそっくりコピーしたわけではなく、野鳥の写真と説明文の一部のみを抜き出すことは、引用であって著作権法上許されると考えている人もいると思います。しかし、著作権法第32条1項によって許される引用とは、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければなりません。たとえば、報道や批評を行う際に、他人の写真や説

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    報道や批評を行う際の引用条件 引用される側の著作物と自己の著作物とをはっきりと区別 自己の著作物が主、引用される著作物が従たる関係
  • ケーススタディ著作権 第3集

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    朗読サービスと録音サービスでは大きな違いがあります。前者は、権利者の許諾を得なくともやってよいが、後者は許諾が必要だからです。
  • ケーススタディ著作権 第3集

    ビデオソフトを図書館の外に貸出してもかまいませんか。音楽CDの貸出とは違うのでしょうか。 ビデオソフトは通常映画の著作物と考えられており、図書館等の資料の貸出とは違う扱いをされておりますのでご注意ください。 映画の著作物には、他の著作物と違って「頒布権」という独特の権利があります。「頒布」というのは、有償であるか無償であるかを問わず複製物を譲渡又は貸与すること、とされております。 この頒布権は、元々は劇場用映画の配給権に基づくものといわれ、映画製作者がどの映画館に何日間上映するために貸与するか等について決定する権利を持っているものです。現行法ではビデオソフトは映画の著作物と考えられておりますから、当然のことながら、ビデオソフトの権利者に頒布権があり、原則的には許諾を得ないと一般の利用者に貸出ができないことになります。 映画以外の著作物に貸与権が認められた時の法改正で、営利を目的とせず

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    著作権法第31条二号の「図書館資料の保存のため必要がある場合」には該当しないと言うべき
  • ケーススタディ著作権 第3集

    市立の図書館で子どもたちに対してお話し会(朗読サービス)を、視覚障害者に対して録音サービスをしようと考えています。著作権で注意すべきことはありますか。 朗読サービスと録音サービスでは大きな違いがあります。前者は、権利者の許諾を得なくともやってよいが、後者は許諾が必要だからです。 対面朗読あるいは一定の人数の利用者の前で他人が発行している図書等を朗読することは、来的には著作権の1つである「口述権」が働きます。口述とは「朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいう。」と定義づけられておりますのでこの権利が働きます。 しかし、著作権法第38条の制限規定に該当すれば、権利者の許諾を得ず、自由にサービスができます。すなわち、(1)営利を目的としない、(2)聴衆から料金を徴収しない、(3)朗読する人に報酬が支払われない、という3つが揃った場合がそれです。 2006年5月に日書籍出版

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    著作権法第38条第1項では、(1)営利を目的としない、(2)聴衆又は観衆から料金を徴収しない場合は、権利者に無断で上映をしても良いことになっています。
  • ケーススタディ著作権 第3集 Q ビデオソフトを図書館の外に貸出してもかまいませんか。

    デジタルカメラや携帯電話を使って資料を撮影する利用者がいますが、図書館としてはどう対応したらいいのでしょうか? Q3で書きましたように、著作権法には「私的使用のための複製」という規定があり、この規定に該当すれば、利用者は、著作権者に無断で複製することができます。 そこでも書きましたように、図書館がコイン式複写機を設置して、何ら職員がチェックすることなく、極端に言えば、の一冊丸々複製も可能という状況は、著作権法第31条の「図書館等における複製」という厳しい条件下で複製サービスを認めている趣旨からして違法といっていいでしょう。 デジタルカメラや携帯電話の場合は、大量に撮影することは余り考えられず、例えば、料理の1ページを写真にとるとか、新聞に載ったニュース記事などを撮影するような利用の仕方で、それほど、権利者の利益を侵すとまでは言えないようにも思えます。 しかし、著作物の宝庫である図

    motowaka
    motowaka 2007/02/20
    ビデオソフトは通常映画の著作物と考えられており、図書等の資料の貸出とは違う扱いをされておりますのでご注意ください。
  • 著作権Q&A

    「著作権」の概略をすばやく知りたい方はこちらからどうぞ。「はじめての著作権講座『著作権ってなに?』」にリンクしています。 お読みになって、わからないことやもっと詳しく知りたいことが出てきたら、著作権相談室の「著作権テレホンガイド」に、お電話でご相談ください。専任の相談員が承っております。 みなさんの疑問の解決に、このQ&Aが少しでもお役に立てば幸いです。 (メールでのご相談は受け付けておりません。)