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ケーススタディ著作権 第3集
市立の図書館で子どもたちに対してお話し会(朗読サービス)を、視覚障害者に対して録音サービスをしよ... 市立の図書館で子どもたちに対してお話し会(朗読サービス)を、視覚障害者に対して録音サービスをしようと考えています。著作権で注意すべきことはありますか。 朗読サービスと録音サービスでは大きな違いがあります。前者は、権利者の許諾を得なくともやってよいが、後者は許諾が必要だからです。 対面朗読あるいは一定の人数の利用者の前で他人が発行している図書等を朗読することは、本来的には著作権の1つである「口述権」が働きます。口述とは「朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいう。」と定義づけられておりますのでこの権利が働きます。 しかし、著作権法第38条の制限規定に該当すれば、権利者の許諾を得ず、自由にサービスができます。すなわち、(1)営利を目的としない、(2)聴衆から料金を徴収しない、(3)朗読する人に報酬が支払われない、という3つが揃った場合がそれです。 2006年5月に日本書籍出版
2012/03/10 リンク