『質店側は「元職員は造幣局の正規の手続きを踏んで金塊を持ち出しており、盗品ではなく回復請求権が適用されない業務上横領に当たる」などと反論』微妙な線で戦っていた。

deep_onedeep_one のブックマーク 2019/02/04 09:07

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盗んだ金塊の所有権は造幣局 さいたまの質店の反論退ける さいたま地裁判決 | 毎日新聞

    独立行政法人造幣局の元職員の男(57)=懲戒免職=が勤務先から盗んで質入れした金塊約15キロ(約7300万円)について、所有権が造幣局と質店のどちらにあるかが争われた訴訟で、さいたま地裁(石垣陽介裁判長)...

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