通勤時間の事故は労働時間扱いで労災が認められるけど、直接取引先に行くのは労働時間扱いにならないのか。つまり、現場常駐型の人は通勤時間の事故を労災として認められない可能性が?

uturiuturi のブックマーク 2019/03/12 08:04

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車の運転は労働時間に当たらず 遺族の労災申請を認めず | NHKニュース

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