労働関連の裁判指南みたいなマンガは需要あると思う。過去10年に遡っての賃金不払残業の不当利得返還請求(民法第703条、704条)はまだ判例がないから小説やマンガで書くのオススメ。(とんかつ和幸の訴訟は和解)

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2019/05/04 19:37

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