どんなときに責任を問えるか、の理論。具体的な事実をめぐる因果関係と、抽象的な因果関係の二段構えで判定するよ、どちらのレベルの因果関係も明確に判定できるときだけ使えるよ、ということか。

tukinohatukinoha のブックマーク 2019/10/02 19:25

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清水雄也・小林佑太「Kriesの適合的因果論をめぐる誤解——佐藤俊樹『社会科学と因果分析』の場合——」

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