"国立大学法人K大学事件(高松高判平成31年4月19日)"

high190high190 のブックマーク 2019/10/10 07:51

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【ハラスメント防止法制と企業対応】第14回 近時の裁判例② 過大な業務与え叱責 執拗な「いじめ」認める/小野上 陽子|労働新聞連載記事|労働新聞社

    教授に授業担当させず 前回に引き続き、近時の裁判例を紹介する。 まずは、国立大学法人K大学事件(高松高判平成31年4月19日)である。 事案は、国立大学法人乙大学が他大学と共同して設置する法科大学院であ...

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