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「2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する」「経営側が負担増に反発」「企業経営の負担が過大にならないよう、まずは3年への延長で」
cinefuk のブックマーク 2019/10/21 17:30
未払い賃金の請求期間 まず3年に延長へ[労働][企業][ブラック企業]「2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する」「経営側が負担増に反発」「企業経営の負担が過大にならないよう、まずは3年への延長で」2019/10/21 17:30
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未払い賃金の請求期間 まず3年に延長へ
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