「2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する」「経営側が負担増に反発」「企業経営の負担が過大にならないよう、まずは3年への延長で」

cinefukcinefuk のブックマーク 2019/10/21 17:30

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

未払い賃金の請求期間 まず3年に延長へ

    日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間につ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう