『補償されるのは、配達リクエストを受けて店に商品を受け取りに行く時点から配達が完了する時点までの間の事故』これはしょうがない気がするが、どう広げるというのだろう?OnCallの切り替えとかあるの?

deep_onedeep_one のブックマーク 2020/01/08 09:45

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ウーバーイーツ配達員への「傷害補償」は十分? ユニオンが事故調査はじめる - 弁護士ドットコムニュース

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