『(1)音楽の利用主体は「教師または生徒」であり「事業者」ではない』今回の判決の要点はたぶんここ。/「楽譜や発表会での著作物使用については、きちんと申請し、支払いを行っている」

deep_onedeep_one のブックマーク 2020/03/05 15:18

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