「「公務の運営への著しい支障」による勤務延長の必要性について(略)内閣の説明が必要だ。その点について、合理的な説明がなければ、黒川氏の勤務延長は、閣議決定の取り消しにより決定の時点に遡って無効」

ataharaatahara のブックマーク 2020/05/21 20:25

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黒川検事長辞職なら「定年後勤務延長」閣議決定は取消しか(郷原信郎) - エキスパート - Yahoo!ニュース

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