裁量労働制は「企画業務型」と「専門業務型」の2種類。大学教員は専門業務型19業務の1つだが「主として研究に従事するものに限る」。厚労省の説明によれば研究の時間が半分以上を占めないと適用できない。…無理。

yuri_donovicyuri_donovic のブックマーク 2021/05/31 15:49

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研究時間が減る大学教員に「裁量労働制」を導入できるのか 組合「雑務がむしろ増える」 - 弁護士ドットコムニュース

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