『準委任であってもきちんとしたものを納品してほしければ、当該目的物つまり機能等の要件を特定していることと解釈できます』善管注意義務の適用範囲は広い。後で揉めないためにも気をつけないと

ino-agileino-agile のブックマーク 2021/10/04 08:16

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