コメントを見て。学校側の主張である「茶色に染めていたんだ」を認めているのが前提らしい。最高裁は「事実認定」を扱わないときくので、その部分はもう変わらないか。茶色に染めるのは自由という線では上告可能?

deep_onedeep_one のブックマーク 2021/10/28 17:18

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髪黒染め強要訴訟、2審も校則や指導の違法性認めず 大阪高裁 | 毎日新聞

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