盗撮を禁止した第5条(2)じゃなくて第5条(3)で争ってるのか。なら条文的に有罪もわかる。ただ記事中③「盗撮の前歴」が有罪無罪の材料になるかは未だ疑問だ。

vndnvndn のブックマーク 2022/01/13 14:10

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