“現在の日本の裁判においては「解雇が有効か・無効か」という「0か100か」の争いしかすることはできず「金銭を支払うから解雇を有効にしてよい」などといった判決はすることができません”

daruyanagidaruyanagi のブックマーク 2022/11/08 04:03

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