公訴事実が盗撮の場合は犯罪共用物件(刑法19条1項2号)として没収の余地があるのでは。強制性交や強制わいせつの場合は、撮影行為が当該犯罪を促進したといえるか等による(最高裁平成30年6月26日決定等参照)。

daydollarbotchdaydollarbotch のブックマーク 2023/02/15 12:28

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