職務著作の公表に関する条文は「公表したもの」ではなく「公表するもの」となっていて,公表済みであることを要しないと解されている。また,契約,勤務規則その他による別段の定めを認めている(15条1項)。

nakex1nakex1 のブックマーク 2023/03/30 14:21

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