独禁法2条9項5号イの優越的地位の濫用(継続取引相手側に対して当該取引に係る商品以外の商品購入(PayPayカード)をさせる)? 取引上地位についてシェアは該当だろうが、消費者側の取引先変更は容易なのが。

addwisteriaaddwisteria のブックマーク 2023/06/22 10:58

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

PayPay、シェア50%に迫る状況なのに他社クレカ締め出そうとし公取に怒られる|山本一郎(やまもといちろう)

    しかも、まだ解禁前と聞いていたのに株主総会で質問されて宮川潤一さんが喋ってしまったようで、ならまあ書いてもいいのかなという感じでしょうか。 他社クレカ締め出しの状況については、もうすでに山口健太さん...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう