支配人や事業譲渡の際の競業避止義務と同種の負担を程度は違えどいち労働者に負わせるって一般的に契約自由の範疇で許容していいものとは思えないがね。合理性を具体的要件にして法律で制限した方がいいだろう。

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2023/08/07 22:45

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